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出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十五 (法務省令への委任)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(法務省令への委任)
第十九条の三十五
第十九条の二十二
から
前条
までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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この条文が参照している条文
第19条の22
第19条の34
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