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出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十三 (登録の抹消)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(登録の抹消)

第十九条の三十三

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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