条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十三 (登録支援機関の登録)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(登録支援機関の登録)

第十九条の二十三

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第十九条の二十三(登録支援機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十二(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等) 出入国管理及び難民認定法 目次 第十九条の二十四(登録の申請) →