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出入国管理及び難民認定法施行規則 第六十二条 (雑則)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(雑則)

第六十二条

法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

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