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出入国管理及び難民認定法 第六十八条

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第六十八条

外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

2前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。

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