(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
第二十五条
法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二在留期間の更新の許可六千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五千五百円)
- 三永住許可一万円
- 四再入国(数次再入国を除く。)の許可四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円)
- 五数次再入国の許可七千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円)
- 六特定登録者カードの交付(再交付を除く。)四千円
- 七特定登録者カードの再交付二千円
- 八就労資格証明書の交付二千円(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、千六百円)
- 九在留カードの交付千六百円
- 十難民旅行証明書の交付五千円