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出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十九 (支援業務の休廃止の届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(支援業務の休廃止の届出)

第十九条の二十九

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

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