(首席審査官の職務)
第七条
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十八号に掲げる事務を除く。)。
- 二外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。
- 三日本人の出国及び帰国に関すること。
- 四出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
- 五外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。
- 六外国人の永住の許可に関すること。
- 七外国人の在留資格の取消しに関すること。
- 八就労資格証明書の交付に関すること。
- 九在留カードの作成、交付及び返納に関すること。
- 十特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)第七条第二項の規定に掲げる事務を除く。)。
- 十一外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)。
- 十二在留資格認定証明書の交付に関すること。
- 十三登録支援機関の登録に関すること。
- 十四在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
- 十五地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。
- 十六一時庇護のための上陸の許可に関すること。
- 十七難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しに関すること。
- 十八仮滞在の許可に関すること。
- 十九難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。
- 二十入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。
- 二十一収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
- 二十二監理措置に関すること。
- 二十三被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。
- 二十四入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
- 二十五入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
- 二十六出国命令に関すること。
- 二十七入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
- 二十八外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
- 二十九在留特別許可に関すること。
- 三十入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
- 三十一難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。
- 三十二保証金の納付、返還及び没取に関すること。
- 三十三通報者に対する報償金の交付に関すること。
- 三十四行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。
- 三十五出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。
- 三十六出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第十三号に掲げる事務を除く。)。
- 三十七電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第十四号に掲げる事務を除く。)。
- 三十八関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第二号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。
2地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
3東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。