(統括審査官)
第二十五条
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。
2統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。
2統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。