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地方出入国在留管理局組織規則 第二十四条 (出張所に置く監理官の職務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(出張所に置く監理官の職務)

第二十四条

出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

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