(審査指導官)
第二十五条の二
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。
2審査指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3審査指導官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。
2審査指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3審査指導官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。