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地方出入国在留管理局組織規則 第十六条 (支局の首席審査官の職務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(支局の首席審査官の職務)

第十六条

支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

3東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

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