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地方出入国在留管理局組織規則 第十四条 (支局の総務課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(支局の総務課の所掌事務)

第十四条

支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第十六条第三項及び第十七条第三項に規定する事務を除く。)
  4. 渉外、広報及び行政相談に関すること。
  5. 予算、決算及び会計に関すること。
  6. 保管金に関すること。
  7. 地方出入国在留管理局の支局所属の物品の管理に関すること。
  8. 職員の福利厚生に関すること。
  9. 職員の安全管理に関すること。
  10. 統計報告に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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