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地方出入国在留管理局組織規則 第十三条 (支局に置く課等)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(支局に置く課等)

第十三条

支局に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官一人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官二人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に監理官一人、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

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