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地方出入国在留管理局組織規則 第十二条 (支局の次長)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(支局の次長)

第十二条

東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局にそれぞれ次長一人を置く。

2次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。

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