(支局の診療室の所掌事務) 第十五条の二 支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。一医療、防疫、保健及び衛生に関すること。二医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗