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地方出入国在留管理局組織規則 第十五条の二 (支局の診療室の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(支局の診療室の所掌事務)

第十五条の二

支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
  2. 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

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