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地方出入国在留管理局組織規則 第六条 (診療室の所掌事務)
平成三十一年法務省令第二十七号
府省令
(診療室の所掌事務)
第六条
診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
二
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
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