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地方出入国在留管理局組織規則 第五条 (用度課の所掌事務)
平成三十一年法務省令第二十七号
府省令
(用度課の所掌事務)
第五条
用度課は、
第二条第九号
及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。
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第2条
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