条文くん法令検索 AIに質問する

地方出入国在留管理局組織規則 第四条 (会計課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(会計課の所掌事務)

第四条

会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方出入国在留管理局組織規則第四条(会計課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(職員課の所掌事務) 地方出入国在留管理局組織規則 目次 第五条(用度課の所掌事務) →