(会計課の所掌事務) 第四条 会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗