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地方出入国在留管理局組織規則 第二条 (総務課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(総務課の所掌事務)

第二条

総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、名古屋出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

  1. 公印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。
  4. 渉外、広報及び行政相談に関すること。
  5. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  6. 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 債権に関すること。
  8. 保管金に関すること。
  9. 地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  10. 職員の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    職員の安全管理に関すること。
  12. 十二
    入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。
  13. 十三
    統計報告に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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