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出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十一 (登録支援機関に対する指導及び助言)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(登録支援機関に対する指導及び助言)

第十九条の三十一

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

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