条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十九 (登録の申請)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(登録の申請)

第十九条の十九

第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

2第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支援業務を開始する予定年月日
  2. 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

3第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し
  2. 申請者の概要書
  3. 第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
  5. 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
  6. その他必要な書類

e-Gov法令検索で第十九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十九(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の十八 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第十九条の二十(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者) →