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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の二十 (心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)

第十九条の二十

第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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