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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の二十二 (変更の届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(変更の届出)

第十九条の二十二

第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

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