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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十九 (特定技能所属機関に対する指導及び助言)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

第十九条の十九

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

  1. 特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
  2. 適合特定技能雇用契約の適正な履行
  3. 一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
  4. 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

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