条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十 (報告徴収等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(報告徴収等)

第十九条の二十

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第十九条の二十(報告徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言) 出入国管理及び難民認定法 目次 第十九条の二十一(改善命令等) →