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出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十一 (改善命令等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(改善命令等)

第十九条の二十一

出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

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