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出入国管理及び難民認定法 第七十一条の三
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
第七十一条の三
第十九条の二十一第一項
の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第19条の21
この条文を参照している条文
第76条の2
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条
この条文が引用された裁判例
退去強制令書発付処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成30年10月11日 平成29(行ウ)99
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