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出入国管理及び難民認定法 第七十一条の三

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十一条の三

第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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