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出入国管理及び難民認定法 第十九条の八 (在留資格変更等に伴う住居地届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(在留資格変更等に伴う住居地届出)

第十九条の八

第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

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