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出入国管理及び難民認定法 第十九条の九 (住居地の変更届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(住居地の変更届出)

第十九条の九

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

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