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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十 (住居地以外の記載事項の変更届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(住居地以外の記載事項の変更届出)

第十九条の十

中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

2出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

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