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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の七

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令

第十九条の七

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて法第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

2前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。

3第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第一項第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)、第五十条第二項若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。

4出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。

5第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。

6第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

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