条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第二十二条の三

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第二十二条の三

前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第二十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十二条の二(在留資格の取得) 出入国管理及び難民認定法 目次 第二十二条の四(在留資格の取消し) →