条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第十八条の二 (一時庇護のための上陸の許可)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(一時庇護のための上陸の許可)

第十八条の二

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

  1. 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
    1. その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
    2. その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。
  2. その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2入国審査官は、前項の規定による許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。

4第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第十八条の二(一時庇護のための上陸の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(遭難による上陸の許可) 出入国管理及び難民認定法 目次 第十九条(活動の範囲) →