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出入国管理及び難民認定法 第十九条 (活動の範囲)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(活動の範囲)

第十九条

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

  1. 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
  2. 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

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附則

附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第十五条第三項若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出又は附則第十七条第二項及び前条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

2入管法第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

(拘禁刑に関する経過措置)
附則

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。

2刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

3刑法施行日の前日までの間における第二条改正後入管法第七十一条の六の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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