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出入国管理及び難民認定法 第七十三条

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
  2. 第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者

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