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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十七条 (出頭を要しない場合等)

平成二十三年法務省令第四十三号府省令
(出頭を要しない場合等)

第十七条

改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合に限る。)は、中長期在留者若しくは改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該中長期在留者の十六歳以上の親族であって当該中長期在留者と同居するものを除く。)又は中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わって改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)をする場合(中長期在留者の法定代理人が改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)とする。

2改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 次のイからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者又は改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
    1. 当該中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該中長期在留者が行う技能等を修得する活動の監理を行う団体の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
    2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
    3. 当該中長期在留者の法定代理人
  2. 前号に規定する場合のほか、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(当該中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
  3. 改正法附則第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領については、改正法附則第十五条第三項又は第十六条第一項の規定による申請があった日に、当該申請をした外国人に対し改正法附則第十五条第四項又は第十六条第三項の規定による在留カードの交付をしない場合であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

3改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

4改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしようとする者は、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

5改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項の規定により中長期在留者が自ら出頭して改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を行うことを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

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