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出入国管理及び難民認定法 第十七条 (緊急上陸の許可)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(緊急上陸の許可)

第十七条

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

4第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

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旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

  1. この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
  2. この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日
  3. この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日
  4. この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日

2新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

(事実の調査に関する経過措置)
附則

施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

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