(改正法附則第十七条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第十八条
市町村の長は、改正法附則第十七条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
- 一届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
- 二届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
- 三届出の年月日
- 四当該届出が改正法附則第十七条第一項の規定による届出又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第十七条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
- 五改正法附則第十七条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日