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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (改正法附則第十六条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(改正法附則第十六条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)

第十七条

市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

2市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

3市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

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