条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十七条 (事務の区分)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(事務の区分)

第二十七条

第十六条第十七条第十九条において準用する入管法施行令第三条第二十二条第一項第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条第二十三条第一項、同条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十七条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第一条(施行期日) →