(事務の区分)
第二十七条
第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。