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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十六条 (特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)

第二十六条

特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が改正法附則第三十条第二項又は改正法附則第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

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「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十六条(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)について教えてください」と聞く

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