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出入国管理及び難民認定法 第三十条 (証人の出頭要求)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(証人の出頭要求)

第三十条

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

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