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出入国管理及び難民認定法 第三十条の二 (領置)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(領置)
第三十条の二
入国警備官は、容疑者又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。
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出入国管理及び難民認定法 目次
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