(退去強制手続の規定の準用)
第十九条
入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、改正法附則第二十四条第一項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、改正法附則第二十四条第一項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。