第二十二条
法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。