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出入国管理及び難民認定法施行令 第二十三条 (法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)

平成十年政令第百七十八号政令
(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)

第二十三条

第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。

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