第二十四条
改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって改正法附則第三十二条第一項に規定する行為(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
2改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
- イ弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
- ロ当該特別永住者の法定代理人
- イ
- 二前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
3改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
4改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を、同条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。