(施行期日) 第一条 この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日) e-Gov法令検索で第一条を開く ↗