(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
第十五条
法別表第十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第四条第三項の規定による同条第一項の許可の申請の受付、同条第四項の規定による審査若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は入管特例法第六条第一項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し - 二
入管特例法第七条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下この条において「入管特例法施行令」という。)第一条の規定による交付年月日の記載又は入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知 - 三
平成二十一年入管法等改正法附則第二十八条第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第四項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し - 四
整備・経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知 - 五
平成二十一年入管法等改正法附則第二十九条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第三項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し - 六
整備・経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知 - 七
入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還 - 八
平成二十一年入管法等改正法附則第三十条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還 - 九
平成二十一年入管法等改正法附則第三十一条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還 - 十
入管特例法施行令第三条又は整備・経過措置政令第二十五条の規定による出入国在留管理庁長官への伝達 - 十一
入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記載 - 十二
入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載 - 十三
入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十三条第二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載 - 十四
入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例法第十四条第四項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載、入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第六条の規定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付 - 十五
入管特例法施行令第五条の規定による資料の作成又は出入国在留管理庁長官への送付 - 十六
入管特例法第十六条第三項の規定により返納される特別永住者証明書の受領又は当該特別永住者証明書の出入国在留管理庁長官への送付 - 十七
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第五条第一項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付 - 十八
入管特例法施行規則附則第七条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付 - 十九
入管特例法施行規則第十六条第一項若しくは第二項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取 - 二十
入管特例法施行規則第十七条第三項若しくは第四項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取 - 二十一
整備・経過措置省令第二十四条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
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